① 社労士試験合格基準 開示データ (平成19年~令和03年) と情報公開審査会答申

第44回(平成24年)社労士試験合格基準の「開示請求から情報公開審査会」までの経緯。及び、開示された「一般非公開」分を含む資料の公開と資格学校との対比分析。

① 平成24年11月9日 行政文書開示請求

第44回(平成24年)社労士試験で発生した「 社一・厚年」の補正疑惑を解明するため、合格基準設定における「行政文書」の開示請求。その後、第39回・第40回・第41回・第42回・第43回も追加で開示請求を行いました。

開示請求


②平成24年11月29日 行政文書開示決定通知

得点分布データは開示されましたが、「合格基準の考え方について」の重要部分は「黒塗り非開示」でした。

開示通知

しかし、開示された「過年度の補正状況と得点分布データ」とを検証した結果、
科目別補正に整合性が取れていないと考えられる年度が散見
されたので、
理由を解明するために「非開示への異議申し立て」を行い「情報公開審査会」が開かれることとなりました。




③ 【情報公開審査会】
第39回・第40回・第41回・第42回・第43回・第44回
社労士試験の「合格基準の考え方等」で、不開示となった個所への異議申立の審査。

結果は
「全て公開せよ」となり、パンドラの箱が開くこととなりました。



平成27年3月6日 答申書(要約)
事件名:「社労士試験の合格基準の考え方」等の一部開示決定に関する件
● 本文は内閣府資料 ( 答申書) 及び、下段に記載の本文を参照してください。

答申書の内容を要約すると
黒塗り不開示になっていた部分に関しては、「全て開示」せよ
その余の文書(免除者の得点状況・各案の検討資料・議事録)については、厚労省には「存在していなかった」ので開示できない。
しかし、これら文書が存在しないこと自体が大きな疑義であると考えます。



<異議申立から答申までの全文書>

1) 平成25年6月18日 異議申立書(TKTK)

1-1)異議申立書(厚労省)_0001_0001
1-1)異議申立書(厚労省)_0002_0001
1-1)異議申立書(厚労省)_0003_0001
1-1)異議申立書(厚労省)_0004_0001
1-1)異議申立書(厚労省)_0005_0001
B付表





2) 平成25年9月18日 情報公開審査会への諮問について(通知)          



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3) 平成25年10月2日 理由説明書(厚労省)


厚労省の理由説明書_0001_0001

厚労省の理由説明書_0002_0001
厚労省の理由説明書_0003_0001
厚労省の理由説明書_0004_0001
厚労省の理由説明書_0005_0001
厚労省の理由説明書_0006_0001
  
  
4) 平成25年10月18日 意見書(TKTK) 
 
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5) 平成27年3月6日 答申書 (情報公開審査会)

事件名:「社労士試験の合格基準の考え方」等の一部開示決定に関する件
  
答申書1_0001_0001
答申書1_0002_0001
答申書1_0003_0001
答申書1_0004_0001
答申書1_0005_0001
答申書1_0006_0001
答申書1_0007_0001
答申書1_0008_0001
答申書1_0009_0001
答申書1_0010_0001
答申書1_0011_0001
答申書1_0012_0001
答申書1_0013_0001
答申書1_0014_0001
答申書1_0015_0001




6) 平成27年4月3日 決定書 (厚生労働大臣塩崎㤗久)
 

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