● 目次
● 雑感(思い向くまま)
● 情報公開審査会(諮問通知・答申書・決定書・TKTK意見書)
● 厚労省・TAC(データ分析)
● 厚労省資料(年度別 :度数分布データ等)
● 厚労省資料(年度別 :合格基準の考え方・得点分布データ等)
【3部構成】
◆社労士試験の合格基準について(開示請求から訴訟まで)の全記録◆
① 社労士試験合格基準 開示データ(平成19年~令和〇年) と情報公開審査会答申
② 平成27年社労士試験 不合格取消等請求事件 (労災・国年)
③ (旧保管) 社労士試験 合格基準の疑惑検証 (YAHOOブログから移行)
はじめに (TKTK)再掲
令和元年12月に「YAHOO!ブログ」が停止となりますので、社労士試験合格基準(考え方・得点分布)公開までの活動記録として「過去の記事」や「厚労省開示データ」を整理し、この「livedoorブログ」で公開させていただくことにしました。
なお、厚労省開示データ等の更新は任意に行う場合がありますが、新たな記事は「完」となります。
(1)【 平成24年11月9日 】
始まりは、第44回(平成24年)
社労士試験選択科目(社一・厚年)の補正疑惑でした。
全ての資格学校が「社一2点」を予測(確信)しているなか、またも不可解な合格基準が発表されました。当時の殺伐・混沌とした状況は、「きよまる」さんブログの「コメント欄=394コメント」を見て頂ければと思います。
http://auau1211.blog75.fc2.com/blog-entry-663.html
***
平成24年11月12日の初回TKTKブログ記事より
厚年が補正され、社一が補正されなかった理由(可能性)
① 全体の復元データで、難易度が一番高かった。
⇒「検証データ2」の「科目別:高得点者と全体の2点以下の割合差10%」からみて逆転の可能性は否定できない。しかし、厚年が4択であってもこの逆転現象が起こったのか?少々疑問である。
また2番手の社一が補正されなかったのは、「難易度の補正適用外の平均点・得点分布だった」であれば納得できるが、そうでないなら本年は意図的に社一を補正から外したと考えられる。事前・事後説明のない意図的な理由で外したのであれば受験生は納得できない。
② 従来からある噂の公務員・免除者優遇説
⇒公務員合格者 124人のために、多くの受験生を敵にまわすことが平気で出来るのか? 受験生の気持ちを考えるとこの説はあってはならないと思う。
③ 科目や問題内容で補正の優先順位がある。
⇒ もしあるとすれば、是非はともかく正式にその理由を公表すべきと考える。
★結論は、厚生労働省の「情報開示」を待ちたいと思います★
開示によって、難易度の高い科目が「適正」に補正されたと証明されれば、
受験生は「憶測」に惑わされることなく勉強に専念できると考えます。
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(2)【 平成27年3月6日 】
情報公開審査会: 答申日平成27年3月6日(合格基準の考え方を開示すべき)
全文書は、http://tktk0009.blog.jp/archives/3711446.html
厚労省の主張(要点):
「合格基準の考え方が明らかになると、受験者側の操作による合格基準の引下げが可能になる。」
審査会の答申(要点):
厚労省の主張に対しての私の意見書(反論)が全面的に認められました。
「諮問庁は、社会保険労務士試験における意図的な得点操作が、インターネット等の呼び掛けによって、相当程度多数の受験者の自発的意思でなされるおそれがある旨の説明をしている。しかしながら、 相当程度多数の他の受験者にとって、特定の受験者が試験に合格する可能性を少しでも高めるために、何の対価も報酬もないまま、自身の不合格 は必然となるにもかかわらず、合格基準の引下げに協力するということは、社会通念上、およそ考えられず、このようなおそれが、単なる危惧感を超え、法的保護に値する蓋然性の域に達しているとは認められない。
したがって,本件不開示部分を開示したとしても,合格基準の引下げを目的として多数の受験者の共謀による得点操作を惹起するおそれがあるとは認められないことから,当該部分は法5条6号イに該当せず,開示すべきである。」 (答申 原表)
http://tktk00099.blog.jp/archives/3803223.html
社労士試験の歴史上、「衝撃」の合格発表がありました。
口頭弁論では原告側(本人)1名に対して、被告側(厚労省)代理人5名~7名を相手に怯むことなく果敢に挑まれました。この時の裁判記録(地裁・高裁)を初めて全文公開いたします。
(4)【 平成28年11月11日 】
平成28年度からの厚労省による合格基準(考え方・得点分布)の一般公開は
平成27年の情報公開審査会での答申(開示すべき) 及び 裁判過程で正式に過去からの合格基準が公表されたことによって成されたものであると推認(確信)されます。
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