2012年11月16日記載

2年間家族の受験を見守ってきて強く思ったこと、
それは、「都市伝説の正体」を明らかにしたい・・・・でした。


【都市伝説への雑感】

社労士法って・・・・。
 もし、社労士法がそれほど重要な科目であるなら、
何故、事前に「周知徹底」しないのでしょうか?

社労士さんが相談を受け指導作成する就業規則には、
従業員への「周知義務を怠った就業規則は無効」となるのに、
社労士試験に関しては、「周りの空気を読め・・それが社労士の資質だ!」
なんでしょうか?
 
それなら何故、難易度に差が生じたからと「嘘」をつく必要があるのでしょうか?
それとも、難易度の差の意味には「すべてが含まれる、だから空気を読め・・・」なんでしょうか?
 
それとも、医師国家試験で噂さになる「地雷問題」と同じだ・・・公開する気はない
でしょうか? 

地雷は「オタワ条約」非人道的で全面禁止、廃棄とされているのに・・・・。
国家試験では、何でもありなんでしょうか?

頭の悪い私には、到底理解できません!


一般常識科目って・・・・。
もし、恣意的に一般常識科目の補正がない、補正の優先順位が低いとするなら、

社労士さんに必要な知識は「一般常識」であり、「労働基準法や厚生年金・国民年金」の知識はあまり必要がないと言っているようにしか思えません。
    
本当に、訳が分からなくなってきました!


 補正の目的って・・・・。
もし、合格数や合格率の調整のため「平均点が低い・2点以下の人数が多い」といったことだけを条件として行われるのではないとするなら、
 
100m走 決勝(着順)
 1着 Aさん
 2着 Bさん・Cさん(2人同タイム
 3着 Dさん
 4着 Eさん
 
結果発表、メダル数(3個)の関係で
金メダル Aさん
銀メダル Dさん
銅メダル Eさん
同タイム2着の「B・C」さんは、「メダル数の調整」で参加賞のみとなります。
主催者の絶対的な権限で・・・。

ますます、 訳が分からなくなってきました! すみません。