2012年11月27日 記載

難易度の補正は、

「パンドラの箱」なんでしょうか、それとも宝物の入った「普通の箱」なんでしょうか、それは、開けてはいけない「禁断の箱」だったんでしょうか、
もし「パンドラの箱」であったとしても、「希望」は・・・・・・・・・・・。

 
【パンドラの箱】

 エピメテウスの家には、プロメテウスが残していった黄金の箱がありました。
黄金の箱は、「病気、盗み、ねたみ、憎しみ、悪だくみ」など、この世のあらゆる悪が閉じ込められていて、それ らが人間の世界に行かないようにしていたのです。・・・・・
するとパンドラは、
「あなたが箱を開けてくださらなければ、わたしは死んでしまいます」と、言い出したのです。
そこでエピメテウスは仕方なく、兄との約束を破って箱を開けてしまいました。
そのとたん、箱の中からは「病気、盗み、ねたみ、憎しみ、悪だくみ」などのあらゆる悪が、人間の世界に飛び散ったのです。
エピメテウスがあわててふたを閉めますと、中から弱々しい声がしました。
「わたしも、外へ出してください・・・」
「お前は、誰なの?」 パンドラが尋ねると、「わたしは、希望です」と、中から声が返ってきました。
実はプロメテウスが、もしもの為に箱に忍び込ませておいたのです。
こうして人間たちは、たとえどんなひどい目にあっても、希望を持つ様になったのです。

http://hukumusume.com/douwa/pc/world/03/17.htm


「本題」に入ります。

司法試験の短答式試験結果の発表では、
「科目別得点分布・合計得点分布」などのデータがすでに公開されています。
社労士試験も「2013年度」から同じように公開することは厚生労働省の判断で十分可能だと思います。是非とも試験結果発表時に同時公開されることを切に願います。


法務省
【平成24年「司法試験」短答式試験結果】

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00068.html
平成24年司法試験短答式試験結果
得点分布
(1)科目別得点の分布
公法系科目・民事系科目・刑事系科目
(2)合計得点の分布
合計得点
正解及び配点 
 
公法系科目・民事系科目・刑事系科目




【情報公開に関する参考資料】

公開請求で不開示になった文書の「異議申し立て:答申データベース」の中に国家試験・国立受験・採用試験関係の事件が20数件」ありました。


その中で、「得点分布などのデータは開示すべきとの答申が出ていますが、「不開示が妥当」となったものもいくつかあります

「不開示が妥当」の中で一番多い理由は、
 ● 請求されていた文書が存在しない

「特別?」な理由は、
 ● 医師国家試験の「禁忌肢」の不開示
 
本件対象文書1を開示すると,禁忌肢の選択数による合否基準の役割が果たせなくなり,医師国家試験に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

 ● 国立大学付属中学の「面接検査の独自の選考方法」のみ不開示が妥当、その他の文書は開示すべき。
 
これを明らかにすると,附属中学校の面接による検査における独自の選考方法が明らかとなることから,それによって受検者が受験対策を講ずるなど,受検者本来の資質の把握が困難となり,入学検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。



答申の詳細は、ここで確認できます。 ↓

情報公開・個人情報保護関係
答申・判決データベース

http://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/search/pck$index.pro$mainMenu

本データベースは、 ○行政機関情報公開法,○独立行政法人等情報公開法,○行政機関個人情報保護法,○独立行政法人等 個人情報保護法に基づき行政機関の長又は独立行政法人等が行った開示決定等に対し、不服申し立て又は取消訴訟等が提起された事案について、情報公開・個人情報保護審査会の行った答申及び裁判所が言い渡した判決を収集・分析し、その結果を検索・閲覧に供するものです。

☆ 不開示が妥当

事件名:医師国家試験について,いわゆる禁忌肢が含まれる問題の分かる文書等の不開示決定に関する件
第1 審査会の結論
第95回から第99回までの医師国家試験について,いわゆる禁忌肢が含まれる問題及び当該選択肢が特定されている文書(以下「本件対象文書1」という。)につき,その全部を不開示とした決定は,妥当である。また,当該選択肢が禁忌肢である理由を示す資料(以下「本件対象文書2」といい,本件対象文書1と併せて「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。


開示すべき

事件名:平成21年新司法試験考査委員会議の内容に係る文書の不開示決定(不存在)に関する件    ← この結論(開示)は重要
第1 審査会の結論
「平成21年6月3日(水)14:00~15:10開催(於:法務省大会議室)の平成21年新司法試験考査委員会議議事要旨」において,「5議事要旨」の「イ成績判定について」で,①「「出席考査委員の合議により」の各出席考査委員の具体的意見内容を記載した行政文書」(以下「本件対象文書1」という。)及び②「「各科目の合計得点が215点以上の成績を得た者を短答式試験の合格に必要な成績を得た者とすることとされた。」との意思決定過程の具体的内容を記載した行政文書」(以下「本件対象文書2」といい,本件対象文書1と本件対象文書2を併せて「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,本件対象文書2に対応するものとして,別紙に掲げる文書を特定し,更に該当するものがあれば,これを特定し,改めて開示決定等すべきである。


事件名:平成14年度から18年度までの大学入試センター試験の「倫理」の設問ごとの正答率が分かる文書の不開示決定に関する件
第1 審査会の結論
平成14年度から18年度までの大学入試センター試験の「倫理」の「設問別得点率」の表(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定は,その全部を開示すべきである。


部分開示すべき

事件名:附属中学校(国立大学法人名古屋大学)入学検査の科目ごとの得点分布等の不開示決定に関する件
第1 審査会の結論
「名古屋大学教育学部附属中学校における入学検査の各科目ごとの得点分布と総得点の分布並びに入学ライン(’07,’06年度)」(以下「本件請求文書」という。)の開示請求につき,別紙の1に掲げる文書(以下,併せて「本件対象文書」という。)を特定し,その全部を不開示とした決定については,異議申立人が開示すべきとする部分のうち,諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については,別紙の2に掲げる部分を開示すべきである。


事件名:平成23年度筑波大学入学試験(前期)特定学群特定学類における全受験者及び
合格者の科目別平均点が分かる文書の不開示決定(不存在)に関する件 ←これも重要
第1 審査会の結論
「平成23年度筑波大学入学試験(前期)特定学群特定学類における全受験者及び合格者の科目別平均点がわかる文書」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,別紙に掲げる文書につき,改めて開示決定等をすべきである。

コンピュータから出力した別紙に掲げる文書(確認用帳票)に該当する・・・・確認用帳票は,一連の入試業務の過程で組織的に用いられているものであることから,法人文書に該当するものと認められる。・・・別紙に掲げる文書については,当該帳票を出力するためのプログラムとデータが共に保存されていることから,実質的には電子データとして文書が保存されていると判断すべきものと認められる。・・・したがって,別紙に掲げる文書は本件請求文書に該当するものと認められ,これを対象文書として特定し,改めて開示決定等をすべきである。


事件名:面接の評価方法に関する判定基準書面の不開示決定に関する件
第1 審査会の結論
国立大学法人宮崎大学が平成18年度医学部前期入学者選抜試験において実施した面接試験の取扱いを定めた文書(以下「本件対象文書」という。)につき,その全部を不開示とした決定については,別紙に掲げる部分を開
示すべきである。